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雑酒

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ざっしゅ

酒税法における酒類の分類の一。
清酒、合成清酒、しようちゆう(焼酎)、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類以外の酒類をいう。


イ 発泡酒
  (1)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50以上のもの
  (2)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のもの
  (3)その他のもの (いわゆる発泡酒)
ロ 粉末種
ハ その他雑種
 1 その性状がみりんに類似するもの
  (i)アルコール分が13.5度以上14.5度未満のもの
  (ii) アルコール分が13.5度以上14.5度未満のもの
  (iii)アルコール分が13.5度未満8度以上のもの
  (ix)アルコール分が8度未満のもの
 2 その他のもの (→その他の雑酒2)
  (i)アルコール分が13度未満のもの
  (ii)アルコール分が13度以上のもの

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