酒税法における酒類の分類の一。
清酒、合成清酒、しようちゆう(焼酎)、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類以外の酒類をいう。
イ 発泡酒
(1)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50以上のもの
(2)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のもの
(3)その他のもの (いわゆる発泡酒)
ロ 粉末種
ハ その他雑種
1 その性状がみりんに類似するもの
(i)アルコール分が13.5度以上14.5度未満のもの
(ii) アルコール分が13.5度以上14.5度未満のもの
(iii)アルコール分が13.5度未満8度以上のもの
(ix)アルコール分が8度未満のもの
2 その他のもの (→その他の雑酒2)
(i)アルコール分が13度未満のもの
(ii)アルコール分が13度以上のもの