(目的) 第一条 この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 以下、略
(目的)
46 「道路運送車両法」に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。 (1)この法律で「道路運送車両」とは,自動車及び原動機付自転車をいう。 (2)この法律で「自動車」とは,原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって,軽車両以外のものをいう。 (3)この法律で「自動車」とは,国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用…
【農林水産省】普通肥料の登録の有効期間の延長<肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項、第3項及び第4項並びに第33条の2第1項(仮登録に係る規定を除く。)>動物用医薬品又は動物用医薬部外品の製造販売業の許可の有効期間の延長<医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第12条第1項>動物用医薬品又は動物用医薬部外品の製造業の許可の有効期間の延長<医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条第1項>動物用医薬品又は動物用医薬部外品の製造業の登録(保管のみ)の有効期間の延長<医薬品医療機器等法第83条第1項の規…