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子供の権利条約

(一般)
こどものけんりじょうやく

児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)の通称の一つ。

概要

こどもの権利条約は、18歳未満を「こども」と定義し、国際人権規約において定められている権利をこどもについて再確認し、こどもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものである。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効した。日本は1994年に批准した。

批准/加入国

2004年12月1日現在 署名国数140 /締約国数192
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun_1.html

日本における施行状況

  • 日本国は児ポ法や児童虐待防止法等法整備をはじめとして対応を行っているが、不十分な点も多い*1
  • 最近制定されようとしている一部の国内法については権利条約に反しかねないモノも含まれるという指摘がある。
  • 一般の認識は低いとする意見がある。

*1:この点に対する評価は条約第43条に基づく委員会の政府報告に対する最終見解12を参照、また解釈宣言および留保に関しては政府見解3も参照のこと

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