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私的録音録画補償金制度

(一般)
してきろくおんろくがほしょうきん

政令で指定されたデジタル機器・記録媒体に私的録音又は私的録画をする者が、著作権者に補償金を支払う制度のこと。著作権法30条2項に規定されている。

第三十条
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

補償金額は、政令で指定されたデジタル機器・記録媒体に上乗せされている。
私的録音録画補償金は、私的録音補償金管理協会(SARAH)又は私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払われ、SARAH又はSARVHから、JASRAC、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会、私的録画著作権者協議会を通じて著作権者等に分配される。

制度背景

私的使用を目的とする場合は、その使用する者が複製することができる(著作権法第30条第1項)。このような個人的、家庭的な複製は限定的、零細なものであるため、著作権者の権利を不当に害するものではないと考えられるからである。
しかし、個々にみれば限定的、零細な複製であっても、社会全体としては大量に録音・録画されている状況にあり、このことは、立法当時予定したような実態を越えて著作者等の利益を害している状態に至っていると考えられる。また、国際的にはドイツやアメリカ等で権利者に一定の補償措置を講じている。
そこで、このような録音録画機器の普及状況と国際的な動向に鑑み、平成4年法改正により、私的録音録画補償金制度が導入された(平成5年6月1日施行)。

私的録音録画補償金制度の見直し

平成18年より私的録音録画補償金制度の見直しについて文化庁の文化審議会 著作権分科会私的録音録画小委員会で議論されている。

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