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事業用自動車

(社会)
じぎょうようじどうしゃ

旅客業運送業などの事業用に用いられる自動車自動車運送事業者業務に用いる自動車自動車運送事業国土交通省運輸局許認可が必要であり、その証として緑地に白字のナンバープレート(軽自動車の場合は黒地に黄字)が「営業ナンバー」として交付される。旅客業の場合、運転者第二種運転免許が必要。
自家用自動車

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