地方税(普通税)の1つ。50万円以上の自動車の取得に対して課される税金のこと。
1968年(昭和43)に創設された
都道府県が特別区及び市町村に対し、道路に関する費用の財源を交付し、またはは道路に関する費用に充てることを目的に、取得価格が50万円を超える自動車の購入に対して課税されるものである。
三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車を取得者
取得額 × 税率
※「低公害車に対する特例措置(グリーン化税制)」、「障害者の方が使用する自動車等の減免措置」あり
購入時の支払金額とは異なるもの。車種や仕様によって定められた基準額に従って定められた「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に基づく基準額に、経過年数による「残価率」を乗じて算出される。