執行官(一般)【しっこうかん】地方裁判所に配置された嘱託職員(非公務員)で、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。根拠法は執行官法。 動産物、不動産物の差し押さえ、訴状や申立書の送達*1、物件明け渡しの強制執行や、競売物件に関するすべての事務処理を行う。 *1:執行官送達と言われるもの。証拠保全において相手に事前察知をされない必要がある場合にこれが行われる事が多い。 解説の続きを読む