「業務上・職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない」という義務。以下には法令上守秘義務が課される特殊な例が紹介されているが、一般社会生活上もっとも身近なのは、労働契約や委任契約などを締結した当事者がこれらの契約に基づいて負う民事上の守秘義務であろう。
地方公務員法第34条1項
「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」
これは、民間事業所の従業員に対する契約上の守秘義務とは異なり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっている。また、守秘義務は他の服務規律と異なり、公務員を退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務である。
刑法第134条
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」