→ オナニー
自慰行為は忌むべきものであるとされていた明治初期に考案された言葉。
後々この行為における後ろめたい感情を払拭する為に、小倉清三郎によって「自らを慰める」という意味の「自慰」が作られた。
伊集院光及びそのラジオリスナーが好んで用いる。むしろ風流。
先生へのお世話にこだわるメイドトキが欲望の部分さえもお世話しようとする話。 付きっきりでトキのお世話を受けることになった先生だが私生活の時間が無い。 それ故、発散できる暇が無く苦悩していた所、トキが買い出しに出るという。 その隙をついて先生は自己処理をしようとするもそれはトキの策略であった。 トキは喚起用ダクトから忍び寄り先生の性的趣向を監視し近づいて来るのである。 自分を使ってくれない先生に忸怩たる思いをし、お世話をすると襲い掛かってくるのだ。 基本的にはトキが主導権を握って奉仕を行い先生を誘惑するというパターンになっている。 飛鳥馬トキの好感度MAXな素直クールの奉仕心が上手く表現されてい…
「送信させ」までをわいせつ行為とするものが増えてきました。 高裁レベルでは、「撮影させ」までなら強制わいせつ罪になって、「送信させ」はわいせつ行為には含まれないとされていて、地裁でこの高裁判例を紹介すると、「送信させ」が引っ込んだりします。東京高裁平成28年2月19日 そして,③については,画像データを送信させる行為をもって,わいせつな行為とすることはできない。 以上のとおり,原判決が認定した事実は,強制わいせつ罪の成立要件を欠くものである上,わいせつな行為に当たらず強要行為に該当するとみるほかない行為をも含む事実で構成されており,強制わいせつ罪に包摂されて別途強要罪が成立しないというような関…
強要罪の高裁判例では、 広島高裁岡山支部H22.12.15(岡山地裁H22.8.13) 東京高裁H27.12.22(新潟地裁高田支部H27.8.25) が送信させる行為はわいせつ行為ではないとされる。 強制わいせつ罪の高裁判例(大阪、大阪、札幌)でも「撮影させ」までが「わいせつ行為」とされています。 送信させる行為まで起訴されることが多く、弁護人が指摘しないと「送信させる」までわいせつ行為とされます。 裁判例を概観すると、「撮影させ」は性的意味合いが強くそれだけで「わいせつ」と評価されますが、「送信させ」は性的意味合いが弱く、自慰行為させるなどとの合わせ技で可罰性を帯びて「わいせつ」と評価され…