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周辺事態安全確保法

(社会)
しゅうへんじたいあんぜんかくほほう

「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」

日本の平和と安全に重要な影響を与える武力紛争などの事態(以下「周辺事態」)において自衛隊が実施できる活動内容を定めた法律。朝鮮半島有事などを想定して、99年に制定された。周辺事態と認定されると、国会の承認を経て、自衛隊は武器や弾薬の輸送など米軍への後方地域支援が可能になる。同法を補完するため、00年に船舶検査活動法が制定され、周辺事態に際して実力行使を伴わない任意の積み荷検査などができることになった。その場合、周辺事態の認定のほか、検査活動を要請する国連安保理決議などが必要とされる。これまでに、これらの法律が適用されたことはない。

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