人種,民族,社会的身分等により識別された一定の集団を誹謗・中傷する表現。
(前略)関係者の人間としての尊厳を傷つけ,あるいは一定の集団に対する差別意識を増幅させるなど,人権擁護の観点から看過し得ないものがあり,適切に対応することが必要である。
○ 集団誹謗的表現のうち,個別的人権侵害であるととらえることのできるもの(例えば,特定の職場や地域の中で当該集団に属する多数人を侮辱し,その名誉を毀損するもの)については,特定の個人に対する侮辱や名誉毀損に当たる差別表現と同様に取り扱うべきである。
○ 上記以外の集団誹謗的表現についても,その内容,程度,態様等に留意しながら,人権救済機関による意見表明や行為者に対する個別指導等の手法によって適切に対応していくことを考えるべきである。
法務省:必要な救済措置とこれを実現するための手法
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