日本の道路交通法令における自動車の区分の1つ。2017年3月12日から創設された区分である。普通自動車と中型自動車との間の区分で、車両総重量3,500kg以上7,500kg未満、最大積載量2,000kg以上4,500kg未満、乗車定員10人以下の車輛が該当する。
教習生のみなさんは、できるだけストレートで合格したいですよね。技能(運転)はどうしても個人差や性格が出るのでストレートで合格するのは難しいです。でも技能検定(運転の試験)は100点満点中70点以上取れば合格できるので、心配はいりません。もちろん個人差はありますが。問題は、学科試験です。学科試験は仮免学科試験、本免学科試験(卒業した後に受ける試験)は100点中90点以上を取らなければなりません。90%以上で合格というのは資格試験の中でもとても難しいものです。そこで学科試験でも出題率が高い(※本人調べ)「歩行者の保護等」について、覚え方のコツやテクニックを伝授します。 【歩行者のそばを通行するとき…
まずはじめに、「高速道路」とは、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」をいいます。東名高速道路、名神高速道路は前者で、首都高速道路及び阪神高速道路は後者である。 Ⅰ 通行できない車 高速自動車道と自動車専用道路では、「ミニカー(マイクロカーで検索)、小型自動車二輪車(125cc配達用バイク)、原動機付自転車」は通行できません。 高速自動車国道は、農耕作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引し(引っぱっ)ているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車は通行することができません(互いにけん引装置が備えらているけん引自動車を除く)。 Ⅱ…
バイクと車の免許一方返納可能かについて バイクと車の免許一方返納可能か 近年、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題となっています。安全運転を維持するためには、自分の運転能力を客観的に判断し、必要に応じて免許を返納することが重要です。 しかし、車を運転する生活に慣れていると、免許を返納することに抵抗を感じる人も多いでしょう。特に、バイクと車の免許を持っている場合、どちらか一方だけを返納するかどうか悩むこともあるのではないでしょうか。 このページでは、バイクと車の免許一方返納が可能かどうか、またその手続き方法や注意点について詳しく解説します。さらに、免許返納のメリット・デメリットについても紹介す…
Ⅰ 運転免許の仕組み 1 運転免許証の携帯及び提示 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません(免許証を携帯しないで運転した場合、「免許証不携帯」の違反となります)。 また、警察官から免許証の提示を求められた場合には、免許証を提示し(警察官に免許証を手渡さ)なければなりません。なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間、運転することはできません。 無免許運転の例 ① 免許を受けないで運転したとき(まさに無免許) ② 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき(免許には有効期間がある) ③ 免許の取り消し…
1 乗車または積載(せきさい)の方法 ① 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。 ② 貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張り(転落防止・飛散防止)のため必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。 ③ 自動車に人や荷物を乗せるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはいけません。 2 乗車または積載の方法の特例 出発地の警察署長の許可を受けたときは、乗車または積載の方法や制限を超えて人を乗せたり、荷物を積むことができま…