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消費生活協同組合法

(社会)
しょうひせいかつきょうどうくみあいほう

日本の法律

(昭和二十三年七月三十日法律第二百号)
消費生活協同組合の根拠法。

(目的)

第一条
この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
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