Hatena Blog Tags

情報公開法

(社会)
じょうほうこうかいほう

情報公開法とは

正式名称は「http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html」。1999年に成立、2001年4月に施行された。
国の行政機関の保有する情報を国民に開示するための法律である。管轄は総務省。


次の点に注意。

  • 個人情報などは開示されない。
  • 情報開示請求時に個人の事情は通常勘案されない(○○の関係者なので、等の理由で開示範囲が変わる事は通常無い)。
  • 法人や外国人も情報開示請求できる。
  • 対象は「国の」「行政機関」であるので、国会や裁判所や地方公共団体には適用されない。地方公共団体については、各地方公共団体が制定した情報公開条例が適用される。
  • 国の機関の不開示決定、一部開示決定に不服があるときは、行政機関の長に対して、不服申し立てができる。その場合、行政機関の長は情報公開審査会に諮問し、裁決を行う。
  • また、不服申し立てとは別途に、裁判所に対して決定などの取り消しを求める訴訟を提起することもできる。不服提訴は高等裁判所のある地方裁判所に行う。
  • 防衛研究所図書館、外務省外交史料館、宮内庁書陵部などの公文書については、情報公開法の施行とともに新たな利用規則を制定しており、これによってかなり広範囲な情報・史料の開示制限を認めている。
    • 例えば防衛研究所戦史部は2003年2月、情報公開法に基づく朝日新聞記者の公開請求にこたえて、一般閲覧用の目録に約9000点の文献資料名を追加した。しかしこの追加された新資料について閲覧請求をしても、そのほとんどが閲覧拒否されている。
    • 実際のところ、国立公文書館に移管された歴史資料については、非公開の是非を第三者がチェックする仕組みがなく、その公開度はきわめて低い。これは各研究者にとって、ひいては日本の歴史研究において、大きくマイナスに作用していると言わざるを得ないだろう。
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ