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浄冠

(一般)
じょうかん

『大宝律令』、『養老律令』において、親王を除く王に与えられていた位階。正一位〜従五位下。
ちなみに、身なりは一位なら黒紫色、二位以下なら赤紫色の服装と白色の縛口袴に、漆の冠、綾絹の帯、白い足袋、黒革の沓と決められていたが、いつまで守られていたかは不明。

位階一覧

  1. 正一位
  2. 従一位
  3. 正二位
  4. 従二位
  5. 正三位
  6. 従三位
  7. 正四位上
  8. 正四位下
  9. 従四位上
  10. 従四位下
  11. 正五位上
  12. 正五位下
  13. 従五位上
  14. 従五位下

なお、王、皇親と言えども無位ということもある。

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