『大宝律令』、『養老律令』において、親王を除く王に与えられていた位階。正一位〜従五位下。 ちなみに、身なりは一位なら黒紫色、二位以下なら赤紫色の服装と白色の縛口袴に、漆の冠、綾絹の帯、白い足袋、黒革の沓と決められていたが、いつまで守られていたかは不明。
なお、王、皇親と言えども無位ということもある。
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