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信用状

(一般)
しんようじょう

貿易決済を円滑化するための決済手段で、英語ではLetter of Credit、L/C(エルシー)と略す。
貿易取引は、相手が遠隔地にいるため、商品を発送しても買い手がちゃんと支払いをするかどうかを確証する手段に乏しい。このために発達した手段が荷為替手形という方式であるが、これに銀行による信用供与を加えてさらに確実にした手段が信用状決済である。信用状取引により、輸出者は船積みと同時に輸出代金を回収することができるほか、輸入者にとっても、輸入代金を前払いする必要がなくなる。

信用状には主に以下の種類がある

  • 荷為替信用状(documentary L/C)、無担保信用状(clean L/C)
  • 取消不能信用状(irrevocable L/C)、取消可能信用状(revocable L/C)

1993年改正信用状統一規則に則って作成されている信用状の場合は、特段の記述がない場合は取
消不能信用状とみなされることになっている。

  • 確認信用状(confirmed L/C)、無確認信用状(unconfirmed L/C)
  • 償還請求権付信用状(with recourse L/C)、無償還請求権信用状(without recourse L/C)
  • 回転信用状(revolving L/C)
  • 譲渡可能信用状(transfereable L/C)
  • スタンドバイ・クレジット

信用状取引は、通常、以下のような手順を追って行われる。

  1. 輸出者 (beneficiary) が、輸入者に対して、信用状発行を依頼。
  2. 輸入者 (applicant) は、取引銀行(=発行銀行 (issuing bank) )に対して、信用状発行を依頼する。銀行は、初めての開設の場合には約定書の輸入者の差し入れを求めるほか、信用状態に応じて、担保の差し入れなどを求める。また、信用状発行の際には開設手数料が必要(銀行によって異なるが、信用状金額の0.数%またはミニマムチャージ3,500〜5,000円など)。
  3. 発行銀行は、信用状を発行すると、輸出国の銀行(=通知銀行 (advising bank) )に送付する。
  4. 通知銀行は、送られてきた信用状を、輸出者に渡す。
  5. 輸出者は、船積み終了後、輸入者に為替手形を振り出して、船積書類とともに取引銀行に呈示し、買取を依頼する。
  6. 銀行は、信用状と船積書類の内容をチェックし、書類上の不備がなければ買取を行う
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