憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 日本国憲法には上のような条文があります。しかし、宗教系の私立学校への公的な補助は行なわれています。なぜそれが可能なのでしょうか?学校法人は宗教法人ではありません。また、学校法人が設置している大学・短大・高専に対しては、文部科学大臣が認可を与えて、監督していますし、幼・小・中・高に対しては、都道府県知事が認可を与えて、監督しています。 また、日本国憲法には、下のような条文もあります。 憲法第26条 …