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診療明細書

(社会)
しんりょうめいさいしょ

保険診療を受けた際に発行してもらえる、費用の発生する項目ごとに記載がなされた明細書の事。
平成22年より無償発行が義務付けされている。(これは保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正による)
以下に保険医療機関及び保険医療養担当規則の該当記述部分を抜粋する。

(領収証等の交付)
第五条の二  保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2  厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3  前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html

診療報酬明細書レセプト)との違い

診療明細書は医療機関が請求に付随して患者に交付する明細書であり、他方診療報酬明細書レセプト)は医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する診療報酬の明細書である。
診療明細書は患者やその保護者が医療機関において支払時にすぐ発行してもらえるものであるが、他方診療報酬明細書レセプト)は一般に健康保険組合への開示請求が必要となる。

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