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身体障害者標識

(一般)
しんたいしょうがいしゃひょうしき

身体障害者標識とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。
2001年の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入されたもので、肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されているものであって、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき、運転車両前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示して運転するよう務めなければならない。
努力義務であるため表示しなくても罰則はない。
ただし、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定められており、違反者は初心運転者等保護義務違反で、反則金として大型車(中型車を含む)7,000円、普通車・二輪車6,000円、小型特殊5,000円、行政処分点数1点が科せられる。

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