防災行政無線放送の害悪#[環境庁-報告書]違背 拡声器騒音対策検討会/報告書 https://www.env.go.jp/air/ippan/kakuseiki/attach/1989_06.pdf >公共空間向け拡声器放送 >定置式拡声器放送は一定の場所で行われることから、 >周囲への影響を考慮し、連続的な放送は原則として禁止すべきと考えられる。 >前章において、規制の適用を除外すべきと考えられるものの例として、 >公共の目的で拡声機放送を行う場合を挙げたが、 >これらについても騒音問題が提起されている場合がある。 >何人も拡声機放送を行うことにより周辺の静穏を害することのないよう努めるべき…