2011年10月現在、以下の19市。
2011年10月18日、熊本県熊本市を2012年4月1日から政令指定都市とすることが閣議決定された。
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1.児童福祉に関する事務
2.民生委員に関する事務
3.身体障害者の福祉に関する事務
4.生活保護に関する事務
5.行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2.社会福祉事業に関する事務
5の3.知的障害者の福祉に関する事務
6の2.老人福祉に関する事務
7.母子保健に関する事務
8.削除
9.食品衛生に関する事務
10.墓地、埋葬等の規制に関する事務
11の2.精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
12.結核の予防に関する事務
13.都市計画に関する事務
14.土地区画整理事業に関する事務
15.屋外広告物の規制に関する事務
掻い摘んで書くならば、政令指定都市とは、“○○区” などの行政区が置かれたり、県に代わって道路の管理をしたり、県を通さずに国に対して予算の陳情が出来るなど、つまりは “都道府県と同格” (←ここが重要)の扱いを受ける都市である。
上記の通り法律上は人口は「50万」が指定の要件だが、運用上は「100万(または現在80万以上で、将来100万になる見込み)」を基準として指定が行われてきた。しかし現在は政府の市町村合併支援の一環として、合併を経ることを条件にこの人口基準が「70万」に引き下げられている。静岡市や堺市はこの優遇措置による指定である。
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