生活保護法

生活保護法 せいかつほごほう 一般

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日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律

1950年制定。


本当に保護が必要な人々(ワーキングプア等)が保護されていないこと及び不正受給者の存在等の問題が指摘されている。

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2013年05月23日 07時21分 現在