請負

請負 うけおい 一般

下請けからのリダイレクト (リダイレクト元を編集)

民法 第六百三十二条において、以下のとおり定められている。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

法律用語

偽装請負請負契約、元請人?、下請人?

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