(昭和二十四年九月一日建設省令第十六号)
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)を実施するため、測量法施行規則を次のように制定する。(測量標の形状) 第一条 測量法 (以下「法」という。)第十条第二項 に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。 以下、略
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)を実施するため、測量法施行規則を次のように制定する。
(測量標の形状)