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測量法施行規則

(社会)
そくりょうほうしこうきそく

日本の測量法および測量法施行令を実施するため制定された施行規則

(昭和二十四年九月一日建設省令第十六号)

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)を実施するため、測量法施行規則を次のように制定する。

(測量標の形状)

第一条
測量法 (以下「法」という。)第十条第二項 に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。


以下、略

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