法人等の代表者の資格を証明する書類の事。 通常は法務局で発行される登記における代表者事項証明書の事である*1。 →代表者事項証明書
*1:登記上代表者である事を証明出来ればよいので現在事項証明書や履歴事項証明書でこれを代替する事も可能である(訴訟の際に相手法人の登記情報を入手するという目的も兼ねるのであれば、記述されている情報量的に見て履歴事項証明書一択となるだろう。)。といっても勿論ケースバイケースであり、代表者事項証明書でなければならないケースもあるだろうから代替をする時は確認を取った方が良い。