(昭和三十七年九月八日政令第三百五十二号)
内閣は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。以下、略
内閣は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。