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聴覚障害者標識

(一般)
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

聴覚障害者標識とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。
2008年の道路交通法改正により、聴覚障害者であっても、補聴器により補われた聴力を含めて、10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえる場合には、運転する車種を限定*1した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可されるようになったことを受けて導入された。
上記条件を満たすものが運転する場合には、当該標識を、車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示して運転しなければならない。
標識を表示しない場合、道路交通法違反となり、反則金4,000円、行政処分点数1点が科せられる。
また、周囲の運転者が、標識を表示した車両に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になり、反則金として大型車(中型車を含む)7,000円、普通車・二輪車6,000円、小型特殊5,000円、行政処分点数1点が科せられる。

*1:普通自動車、原動機付自転車、貨物自動車、自動二輪

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