通貨及証券模造取締法は、通貨模造品の製造・販売を取り締まることを目的とした日本の法律(明治28年4月5日法律第28号)。
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス 第二条 前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三条 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法 ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ 第四条 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス
刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により、2条の「重禁錮」は「懲役」に改められ、刑法施行法19条2項により2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指す。
いきなり私の愚痴から始まるが、先月末に私が勤めている会社で4月から8時間から5時間に勤務時間を変更すると言われた(会社の都合なので別に私が何かやらかしたとかではないです)。それに伴い出勤日数も半減するとのことで当然ながら給料も半分以下になってしまうのだが、それを言われたのが一ヶ月前ならともかく4月直前に言われたので、正直ビックリしたと同時に余りにも納得がいかなったので上の人にクレームを言いに行った。 一応納得のいく答えが得られたので溜飲を下げることは出来たのだけど、収入が減ることに変わりはないし、当分は節約をする必要があるため予定していた太秦映画村行きの計画は泣く泣く中止することに。 はぁ~……
ネット上にきっぷの画像をアップする場合に気になると思いますので、整理しておきます。内容は十分精査しておりますが、万が一、指摘事項があればお願いします。 1 紙幣の場合 まずは一番参考になる紙幣と比較してみます。こちらは非常に厳格に取り扱われています。 (1)通貨及証券模造取締法違反の幇助? 同法の条文を見てみましょう 第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス この規定からは、紛らわしい外観という少々幅広な構成要件ですですが、「製造」と「販売」なので、ネット上にアップした画像が直接、抵触するという話にはなりませ…