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通貨及証券模造取締法

(社会)
つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう

通貨及証券模造取締法は、通貨模造品の製造・販売を取り締まることを目的とした日本の法律(明治28年4月5日法律第28号)。

条文

第一条
貨幣政府発行紙幣銀行紙幣、兌換銀行券国債証券地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第二条
前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条
第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法 ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四条
第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

補足

刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により、2条の「重禁錮」は「懲役」に改められ、刑法施行法19条2項により2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指す。

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