商標法には伝家の宝刀があることをご存知でしょうか? 伝家の宝刀 そうです。商標法4条1項7号です。弁理士試験の口述試験では、商標法4条1項7号について問われることはあっても、上記のような質問の仕方をされることはまずないでしょうけれども。 辞書でも、意味を確認しておきましょう。 家に代々伝わる大切な刀。転じて、いよいよという場合にのみ使用するもの。切り札。「―を抜く」 [補説]文化庁が発表した平成24年度「国語に関する世論調査」では、本来の言い方とされる「伝家の宝刀」を使う人が54.6パーセント、本来の言い方ではない「天下の宝刀」を使う人が31.7パーセントという結果が出ている。 伝家の宝刀(で…