(平成十四年十二月十八日法律第百八十八号)
第一章 総則 (会社の目的及び事業) 第一条 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。 (商号の使用制限) 第二条 会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。 ・・・中略附則 抄・・・中略 (帝都高速度交通営団法の廃止) 第十八条 帝都高速度交通営団法は、廃止する。 以下、略
2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。 (商号の使用制限)
・・・中略