裁判官。 東京高等裁判所判事等を経て、東京地方裁判所民事第3部部総括時代に、小田急高架化事業認可取り消しなどの「行政敗訴」判決を数多く下した事で、一躍有名人となる。 これをして、霞ヶ関界隈では「国破れて3部あり」などと言われた事もある。
その後東京地方裁判所民事第34部部総括で主に医療事件を取り扱った後、2007年から再び東京高等裁判所判事。
今回のテーマ 今回は、医師法及び歯科医師法が定める「応召義務」に関する備忘録的なメモです。 尚、一般には応召義務と呼ばれますが、応召義務という名称は適切ではなく、「応需義務」という表現が適切という指摘は古くから存在します。この点について、磯崎辰五郎先生は次のように述べられます。 「この義務のことを『応招』義務と呼ばれることがあるが、それだと、往診に応ずる義務だけのように誤解されるおそれがあって、適当でない。」*1 *1:磯崎辰五郎『衛生法』(有斐閣、昭和38年)144頁脚注1。
「国に不利な判決を出した裁判官は、その後の人事で不利な扱いを受けるのではないか――。」https://note.com/slownewsjp/n/n61a56e90e597という記事がありました。 そこで、その典型例をご紹介します。 あからさまに左遷されたのが、スーパーエリートコースに乗りながら、国を負かせ国民を勝たせ続けたために、一気にスーパーエリートコースから外されてしまった藤山雅行裁判官です、https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2428/*国を負かせ続けたのは平成11年以降の東京地裁部総括時代,その後、東京高裁の陪席に回され、それからは、東京にすら戻…