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特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者

(サイエンス)
とくていかがくぶっしつおよびよん

→特定化学物質等作業主任者

労働安全衛生法第76条に基づく資格。工場など特定化学物質を扱う現場で、作業者が特定化学物質などにより汚染しないように作業の方法などを指導したり、局所排気装置や除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置など健康障害を予防する装置を点検、保護具の使用状況の監督などを行う。

この資格を取得するためには、厚生労働大臣が認可した指定教習機関が行う技能講習を受講して、修了試験に合格しなければならない。

平成18年から、法改正より従来の「特定化学物質及等作業主任者」から「石綿作業主任者」が分離、「四アルキル鉛等作業主任者」が統合されています。

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