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特定建築物

(社会)
とくていけんちくぶつ

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条16号

学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。
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つまり、

学校、病院をはじめ、不特定多数の人々が密集する場所として高い安全性が求められる建築物。
上記のいわゆるバリアフリー法により、火災時の避難経路の確保のため、車椅子利用者むけのエレベータ、スロープ、手擦りなどの設置が要求される建築物。

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