特定社会保険労務士

特定社会保険労務士 とくていしゃかいほけんろうむし 一般

日本の社会保険労務士のうち、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた者のこと。厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿の付記を受けなければならない。

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