特定非営利活動法人

特定非営利活動法人 とくていひえいりかつどうほうじん 一般

NPO法人からのリダイレクト (リダイレクト元を編集)

特定非営利活動促進法(NPO法)により設立される法人NPO法人ともいう。

所轄庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認証を得、登記して法人格を取得する。2007年5月末現在で3万1千を超すNPO法人が認証を得ている。

・要件は大きく分けて目的・事業内容に関するものとメンバーに関するものに二分できる。

(1)目的・事業内容に関する要件は、活動が17の分野いずれかに該当すること、公益を目的とすること、営利を目的としないこと、政治・宗教を主目的にしないことなど。

(2)メンバー要件としては、10人以上の社員(会社員のことではなく議決権をもつ会員のこと)、役員として理事3人・監事1人以上、社員の得喪に不当な条件をつけないことなど、細かい規定がある。

設立手続は、認証申請書、定款、役員名簿、設立趣旨書など11種の書類をそろえて所轄庁の窓口に申請する。行政書士等に設立の代行を委託することもできるが、近年所轄庁が相談窓口を設け、手引や書式を充実させたため、最近では委託せず自分で申請する団体が増加している。

 

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2012年06月05日 14時36分 現在