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特定名称酒

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とくていめいしょうしゅ

酒税法において、原料、製造方法などの違いによって8種類に分類された特定名称の清酒のこと。いわゆる「普通酒」と区別してこう呼ぶ。所定の要件に該当する日本酒にそれぞれの名称を表示することができる。
名称は下記の8種類である。

分類一覧表

名称 原材料 精米歩合
純米大吟醸 米・米麹 50%以下
大吟醸 米・米麹・醸造アルコール 50%以下
純米吟醸 米・米麹 60%以下
吟醸 米・米麹・醸造アルコール 60%以下
特別純米 米・米麹 60%以下
特別本醸造 米・米麹・醸造アルコール 60%以下
純米 米・米麹 規程無し*1
本醸造 米・米麹・醸造アルコール 70%以下
  • いずれの場合も、農産物検査法によって3等以上に格付けされた玄米又はこれに相当する玄米を精白した白米を用いなければならない。
  • いずれの場合も、麹米の使用割合が15%以上でなければならない。*2
  • いずれの場合も、香味、色沢が良好でなければならない。*3
  • 精米歩合とは、米を玄米からどれだけ磨いたかを示す割合のこと。精米歩合40%とは、米を40%まで磨き、後の60%を米糠にした、ということを示す。ちなみに、食用の白米は精米歩合90%ぐらい。
  • 特定名称酒のうち、大吟醸、吟醸、特別本醸造、本醸造のアルコール添加量は、白米重量の10%以下(アルコール分95%換算)でなければならない。
  • 「特別純米」とは、精米歩合60%以下、または特別の製法(説明表示を要す)を用いた純米酒のこと。
  • 「特別本醸造」とは、精米歩合60%以下、または特別の製法(説明表示を要す)を用いた本醸造酒のこと。
  • 特定名称を付ける場合、原材料名の近くに精米歩合を併記しなければならない。*4
  • 特定名称に類似する名称を特定名称酒以外に付ける場合、特定名称酒でないことが明確に分かるよう、名称の近くに説明を書かなければならない。*5

*1:平成15年10月改正以前は70%以下。

*2:平成15年10月改正以前は規程無し。

*3:大吟醸系は「吟醸造り固有の香味、色沢が特に良好」、他の吟醸系は「吟醸造り固有の香味、色沢が良好」、特別〜系は「香味、色沢が特に良好」、他は「香味、色沢が良好」。

*4:平成15年10月改正以前は規程無し。

*5:例えば、米と米麹のみを原料とするが、液化仕込み等で麹米の使用割合が15%未満の日本酒(普通酒に分類される)に、「米だけで作った」という趣旨の名称を付ける場合、特定名称酒の純米酒に該当しないことを名称の近くに書かなければならない。平成15年10月改正以前は規程無し。

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