特別抗告とは、訴訟法上、他の方法で不服申し立てのできない決定・命令に対し、憲法違反などを理由として最高裁判所に判断を求める上訴のこと。
一般抗告の対象とならない裁判において、最高裁判所に憲法適合性を判断する終審裁判所としての役割(憲法81条)を果たさせるために、この制度が必要となる。
民事訴訟法では、特別抗告の理由は、原裁判の憲法解釈の誤りまたは憲法違反に限られる(民事訴訟法336条)ので、違憲抗告とも呼ばれる。
刑事訴訟法では、上記の他、判例違反も特別抗告の理由となる(刑事訴訟法433条,405条)。