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特別支配会社

(社会)
とくべつしはいがいしゃ

株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を、他の会社およびその会社が発行済株式の全部を保有する株式会社等が有している場合における当該他の会社のこと(会社法第468条第1項)。
事業譲渡の相手先が特別支配会社の場合は、事業譲渡などの組織再編において株主総会決議が不要となる。

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