毒物及び劇物取締法
(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号)
(目的) 第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。 以下、略
(目的)
もっと見る