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独立行政法人水資源機構法

(社会)
どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこうほう

日本の法律

(平成十四年十二月十八日法律第百八十二号)

(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人水資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


以下、略

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