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日本国憲法の改正手続に関する法律

(社会)
にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ

日本の法律

(平成十九年五月十八日法律第五十一号)

   第一章 総則趣旨

第一条
この法律は、日本国憲法第九十六条 に定める日本国憲法 の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。

   第二章 国民投票の実施
    第一節 総則

国民投票の期日

第二条
国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項 の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項 に定める日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二において同じ。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。

2  内閣は、国会法第六十五条第一項 の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。
3  中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。
投票権

第三条
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。
第四条
削除
第五条
削除

国民投票を行う区域

第六条
国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。

投票区及び開票区

第七条
公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第十七条 及び第十八条 の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。

国民投票の執行に関する事務の管理

第八条
国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。

2  公職選挙法第五条の三 から第五条の五 までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。
国民投票取締りの公正確保

第九条
公職選挙法第七条 の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。

特定地域に関する特例

第十条
交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

    第二節 国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知

協議会

第十一条
国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法 に定めるもののほか、この節の定めるところによる。


以下、条文 略

関連
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則

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