日本国憲法第9条

日本国憲法第9条 にほんこくけんぽうだいきゅうじょう 一般

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日本の平和主義を規定する条文。「憲法9条」「第9条」との俗称も。平和主義に基づき、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認することを宣言している。それゆえ「日本国憲法の問題児」「反日条文」と言われ一刻も早い改正が叫ばれている。

    1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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2013年05月21日 22時01分 現在