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認知子

(一般)
にんちし

嫡出子ではないが、法律的に父親から父子関係を認知されている子。
たとえ事実婚カップルの子供でも認知を受けていない場合は法律上の父子関係が認められず、相続権などが得られない。


ちなみに、
母子関係については分娩課程で必然的に分かるとされる。
法律婚カップルの妻から生まれた子供はその夫が父親と推定されるが、法律で定められた期間内であれば嫡出子であることを否認できる。

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