<h2>農地を相続する場合</h2>農地は農家でなければ取得ができず、第三者同士の取引は農地法で寄生されています。しかし、農家以外の相続人が、農地を相続する場合があります。その場合でも、農業委員会への届出制度があります。相続による取得から10か月以内に、地元の農業委員会に届け出るという、簡単な手続きにになります。この届出を怠ると10万円以下の過料に処せられるため、忘れずに行う必要があります。なお、この届出書には、農業委員会によるあっせんを希望するかどうかという記入欄があります。活用方法が決まっていない農地なら、積極的にあっせんを受けて活用したほうがよいです。 <h2>農地を貸す方法</h2>相…