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復興特別法人税

(一般)
ふっこうとくべつほうじんぜい

復興特別法人税とは、2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づいて創設された国税である。
2012年4月1日から施行されることになった。また、2012年1月25日に復興特別法人税に関する政令(平成24年政令第17号)及び復興特別法人税に関する省令(平成24年財務省令第7号)が公布されている。

概要

法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税に上乗せする形で、法人税と同じ時期に申告・納付することになっている。
利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされている。また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができる。

税率

復興特別法人税額は次の算式で求めることになる。

【算式】 復興特別法人税法人税 × 10%

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