性的意図はないことなどから「わいせつな行為」には当たらないと主張された事例(福島地裁r5.12.12)大法廷h29.11.29が引用されています。 福島地方裁判所令和5年(わ)第36号 令和5年12月12日刑事部判決 判 決会社員 a 平成4年○○月○日生 会社員 b 平成5年○○月○○日生 会社員 c 平成6年○月○○日生 上記3名に対する各強制わいせつ被告事件について、当裁判所は、検察官門倉良則及び同永澤靖識並びに私選弁護人齊藤好明(被告人3名につきいずれも主任)各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主 文被告人3名をそれぞれ懲役2年に処する。 被告人3名に対し、この裁判が確定した日から…