(昭和二十四年五月三十一日法律第百三十七号) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により廃止となった。
抄 第二十三条 この法律施行の際現に効力を有する法令の規定は、司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする登記事務については、次のように変更して適用する。 一 登記事務は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。この場合においては、非訟事件手続法第百三十九条ノ二の規定を準用する。 二 登記事項の公告は、登記所がする。
抄
一 登記事務は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。この場合においては、非訟事件手続法第百三十九条ノ二の規定を準用する。 二 登記事項の公告は、登記所がする。