Hatena Blog Tags

暴力行為等処罰法

(社会)
ぼりょくこういとうしょばつほう

集団による暴力行為,常習的暴力行為等を重く処罰しようとする法律(1926年)。刑法を補うために制定。集団的暴行・脅迫・器物損壊をなした者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金,銃砲・刀剣類を用いて人を傷害した者は1年以上15年(2004年改正前は10年)以下の懲役,常習として傷害・暴行・脅迫・器物損壊をなした者の刑の加重,財産上の不法利益を得る目的で面会強請・強談威迫をなした者は1年以下の懲役または10万円以下の罰金,集団的に殺人・傷害・器物損壊等を犯させる目的で財産上の利益を供与した者等は6月以下の懲役または10万円以下の罰金等を規定。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ