(平成十一年十二月七日法律第百四十七号)
略称は、団体規制法。
1999年に成立、施行された。
条文には対象として特定の団体名を挙げていないが、第一条の条文から明らかなように「オウム真理教の規制」を目的としている。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、団体の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
(この法律の解釈適用)
- 第二条
- この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。
以下、略