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無料低額宿泊所

(一般)
むりょうていがくしゅくはくじょ

日本の社会福祉法第2条第3項に規定されている第2種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という記述に基づき設置される宿泊施設のこと。都道府県知事への届け出により開設できる。野宿生活者(ホームレス)に生活保護を申請させて入所させるケースが多い。

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